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公認会計士・税理士
野海 英(ノウミ スグル)
○私の使命は独立・開業を失敗させず、会社を上場させることです。
○貴方の起業及び創業を全力でサポートします。
島根県江津市生まれ。
高校卒業まで島根、卒業後は東京で過ごす。
一般企業、監査法人及び税理士事務所に勤務し幅広い実務経験を積む。
2006年会計事務所を立ち上げる。 |
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お問い合わせ先
ベンチャーコンサルティング
会計事務所 〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-5-21
グランメール高田馬場704
東京税理士会新宿支部所属
TEL :03-6327-4643
FAX:03-6327-4643
MAIL:info@venture-kaikei.com
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経営者(社長)の為の税金Q&A
【4】社長と会社の保証債務等
1, 保証債務の履行のため社長が資産を処分した
場合には特例がある?
Q. 私は、自分の会社が銀行借入をする際に債務保証をしています。今後、債務保証を履行するため自己所有の不動産を売却せざるをえなくなった場合、私に譲渡所得が発生するとの話を聞いたのですが、課税はどうなるのでしょうか。
A. 保証債務を履行するための不動産の売却で、その代金を債務の弁済に充てたとしても譲渡所得は発生します。
この場合、会社(債務者)に対し、社長は求償権(会社に対して、社長が肩代わりした返済金を請求する権利)を持つことになりますが、その求償権の全部もしくは一部を行使できないこともままあります。
そのような場合、その行使できないこととなった金額を資産の譲渡代金の回収不能額とみなして、その金額を譲渡所得の収入代金から差し引いて譲渡所得を計算し、税金負担を軽減する特例があります。この保証債務の特例を適用する条件は、次の通りです。
[解説]
保証債務の特例の適用条件
(1)資産を譲渡した人が保証をした事実があること。
(2)保証をした債務を実際に履行していること(借入先の銀行等へ主た
る債務者に代わって弁済している)。
(3)主たる債務者が資力を喪失してからの保証ではないこと(資力喪失
後であれば、単なる債務引受または主たる債務者に対する贈与等に
なります)。
(4)主たる債務者(ご質問の場合会社)の資力からみて求償できないこ
と。
注意点
(1)保証債務の履行のための資産の譲渡は、主たる債務の担保物件で
あったかどうかを問わず、主たる債務の弁済に充てるために自己の
資産を譲渡したものであればよいとされています。
(2)主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等はすべて主たる債
務に含まれます。
(3)保証債務の履行を借入金で行い、その借入金を返済するために資産
を譲渡した場合にも、保証債務履行日からおおむね1年以内に資産
の譲渡がなされているときに等には、この規定を適用することがで
きます。
所得税の申告後、求償権が行使不能になった場合
保証債務の特例を適用せずに申告し、申告後、求償権が行使不能になったときは、行使不能となった日の翌日から2ヶ月以内に、更正の請求をすることができ、税金の還付が受けられます。
会社での課税関係
会社では、社長が求償権(会社にとっては債務)を放棄した場合、原則的にその債務免除益は法人税の計算の上で利益に計上されます。
ただし、債務免除益が会社のその事業年度の赤字より少ない場合や繰越欠損金の範囲内であれば法人税はかかりません。
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2, 保証債務の履行のため社長が会社に代わって
借入金を返済したときの課税は?
Q. 私は、自分の会社が銀行借入をする際に、債務保証をしています。今後、会社が借入金の返済ができなくなったときに、私が会社に代わって借入金を返済すると、何か問題があるでしょうか。
A. 社長が会社に代わって借入金を返済した場合の課税関係を、次のとおりです。
[解説]
保証債務の履行と課税関係
社長が会社の借入金について保証を行った場合、会社が債務の履行(借入金の返済)を行なかったときには、社長は会社に代わって債務の履行をしなければなりません。
その履行をすれば、社長は、会社(主たる債務者)に対して求償権(会社に対して、社長が肩代わりした返済金を請求する権利)を有することになります。
会社としては、債権者が銀行等から社長に移ることになったと同様です。
いずれにしても、社長も会社も所得に変動がありませんので課税関係は生じません。
利息の受領と課税について
(1)社長が会社から求償権についての利息を受領した場合については、
雑所得の対象になり所得税がかかります。
(2)会社としては、支払った利息は必要経費(損金)に計上されます。
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3, 親会社から赤字子会社に支援しても課税に
なる?
Q. 私は会社の社長をしておりますが、当社のグループ会社の中に、赤字の子会社があります。この子会社の経営状況は厳しく、赤字が続いています。今後は親会社からの資金の援助を行いたいと思っています。この場合、税務上どのようになるのでしょうか。
A. 子会社に対する資金の援助は、原則として寄付金となります。寄付金には会社の法人税の計算の上で、必要経費(損金)に計上できる限度があり、寄付金の一部が必要経費(損金)にならない場合があります。
業績不振の子会社に対し、親会社で支援を行う場合、その支援が税務上の寄付金に該当するかどうかによって、支援できる金額に大きな影響がでます。
[解説]
寄付金とされる場合の必要経費(損金)計上限度
一般法人の寄付金の必要経費(損金)計上限度の計算は、次のように計算します。
{ (所得金額×2.5%+(期末資本金額+期末資本積立金額)×0.25%) }÷2
子会社の支援が寄付金とならない場合
寄付金とは、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与を意味します。
ただし、次のような場合は、寄付金には該当しません。そのため、全額が必要経費(損金)になります。
[1] 業績不振の子会社等の倒産を防止するために、合理的な再建計画
に基づき、緊急に行う資金の貸付けの場合のように、その利率を
無利息または低い利率とすることに相当の理由があると認められ
る場合。
[2] 子会社の解散、経営権等の譲渡に伴い、その子会社に対する債権
を放棄したような場合で、放棄しなければ今後、より大きな損失
を被ることになることが明らかな場合等、放棄等について相当の
理由があると認められる場合。
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